家庭用の簡易防犯カメラとして安価なESP32-CAMを試してみたいのでUSBインターフェース(ESP32-CAM-MB)とセットになったものをAmazonで購入。
しかしながら、購入したESP32-CAMは技適未取得でしたので”技適未取得機器を用いた実験等の特例制度”を使って試用することにしました。
特例制度があることはネット上で知っていましたので総務省のサイトに行って届け出方法を確認するとオンラインでの届け出だけで届け出した当日に完了するという簡素化された制度でした。
詳細な手順を掲載しているサイトが他にあるので、個人として利用する前提で私が気にしたポイントだけを記します。
- 最初にユーザー登録(本人確認)が必要
マイナンバーカードとカードリーダー、および利用できるメールアドレスがあれば簡単です。 - 届け出を行う機器の仕様と使用目的などが必要
・目的はひな形を利用するなどして”正直に記入”すれば良く、厳しい審査はありませんが嘘は犯罪になります。
・シリアル番号が無い機器の場合は個体識別ができる番号を当該機器に付与すれば良い(kimama-001など)
- 特例の期限は届け出日から180日までで、期限までに廃止届が必要
私は4月2日に届け出ましたので、”廃止の期限:9月28日”と書かれた開設届出受付のお知らせが届きました。 - 特例で使用している機器であることの明示が必要
違法ではない事を明示することで誤解を生まないようにするためです。
ESP32-CAMの特例届け出が済みましたのでこれから監視カメラの実験を始めます。